2016/2/3
2014年4月、アパートの一室の押し入れに拳銃10丁と実弾146発、手投げ弾1個を所持していたとして、銃刀法違反(加重所持)などの罪に問われた指定暴力団道仁会系組幹部、末松大輔被告に、懲役12年(求刑・懲役15年)の判決を言い渡した。
末松被告は公判で「第三者が所持した」と無罪を主張したが、平塚浩司裁判長は「部屋は末松被告が実質管理しており、末松被告の所持していた」と認定。その上で「所持した拳銃や実弾は多量。抗争が起きれば使用される可能性が高く、近隣住民に多大な恐怖や不安を与える。刑事責任は重大」と述べた。
県警はアパート所有者の同県筑後市久富、無職塩崎清貴容疑者(64)を同幇助容疑などで、広島市西区古江東町、派遣社員二村大地容疑者(31)を犯人隠避容疑などで逮捕しており、更に塩崎容疑者は部屋を提供し、押収後の同10日、博多署に「自分が隠した」と虚偽の申し立てをし、犯人を隠避していた。
道仁会は2013年6月、九州誠道会との抗争終結の宣言書を福岡県警久留米署へ提出しており、特定抗争指定暴力団として2014年6月まで指定されていたが、その期間中に武器の準備をしていたことになる。