2016/11/16
奈良県警組織犯罪対策1課は16日、指定暴力団二代目東組事務局長 木村純一容疑者 (通称:木村純壹) 同組傘下幹部 初田孝治容疑者、組員の徳永尚幸容疑者、無職の中尾幸夫容疑者の4人を大麻取締法違反(営利目的共同栽培)容疑で逮捕した。
4人の逮捕容疑は、先月和歌山県かつらぎ町の建物で大麻草約1万1千本を捜索し押収。乾燥大麻約340グラムを所持したとして、4人を同法違反(営利目的共同所持)容疑で現行犯逮捕し、栽培に使う器具などが見つかったことから、大麻取締法違反(営利目的共同栽培)疑いで再逮捕した。
押収された大麻草は成長した約4000本だけでも末端価格にして20億円分、背後に大がかりな密売組織があると見て捜査を進める方針。
大麻取締法の単純所持では懲役1年が相場と言われており、初犯であれば執行猶予が付く可能性が非常に高い。
しかし、営利目的栽培が付く場合、4〜6年の実刑の判例が多く、その他にも罰金が科せられるケースが多い。