大阪府警は4日、暴力団員であることを隠して不正に生活保護費を受給したとして、指定暴力団神戸山口組系健心連合会幹部で、いずれも韓国籍の高聖効(70)と、洪芳一(64)の両容疑者が逮捕・起訴された事件で、同会会長の伊藤寿邦容疑者を組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は、健心連合会幹部の高聖効被告が約60万円と、洪芳一被告が約20万円=詐欺罪で公判中=が大阪市から不正受給した生活保護費をだまし取った生活保護費不正受給詐欺事件で、伊藤容疑者が不正受給した生活保護費と知りながら、上納金の名目で9万円を受け取ったとする組織犯罪処罰法違反容疑。
在日外国人による生活保護受給
日本における生活保護受給件数は160万2552世帯で212万7841人、うち外国人受給世帯は4万4965世帯で6万9914人。
外国人の受給率は世帯数で2.8%、人数で3.3%、年間1200億円の規模となっている。
国籍別でみると、
日本人 約155万世帯205万7927人
在日韓国・朝鮮人29,482世帯37,239人(全体の約66.2%)
在日フィリピン人5333世帯1万3200人(全体の約11%)
在日中国人4966世帯8716人(全体の約10%)
現行の生活保護法(昭和25年法律第144号)
第4条第1項 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定していることから、生活保護法も「日本国民のみ」を対象としている。
永住権を持つ外国人が、日本人と同じく生活保護を受給する権利があるとして、在日中国人が起こした訴訟で、最高裁第二小法廷は2014年7月18日「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない。(受給権を行使できるのは居住国ではなく、その人間の国籍のある国に対してのみである)」と判断されている。
合法的に日本に滞在しており、永住しており、在留資格を持っている外国人に関しては、国際道義上・人道上という解釈で、生活保護法を準用している。
近年、生活保護受給が困難という理由で、医療費を支払えず直腸がんで死亡した人や、生活保護を受給して迷惑をかけられないと極貧生活や、死を選ぶ人も多くいる中で、受給資格を得る為の口利きをする業者や団体が増え、本当に必要な人ではなく、本来は受給資格が怪しい者を優先的に保護している実態が明らかになり、社会問題となっている。
今回の事件では、暴力団が不正受給をしたことは勿論だが、被害者となっている区役所側も、確実な審査をせず支給していたことになり、実際の被害者は国民と言って良いだろう。