実際の名義を使わず車を登録したとして、兵庫県警は22日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、神戸山口組の若頭で、侠友会会長寺岡修容疑者を逮捕した。
逮捕容疑は2012年9月、実際は寺岡容疑者が使用する車であるにもかかわらず、別の男性の名義で兵庫陸運部に登録申請するなどした疑い。
寺岡容疑者は侠友会のトップで8月末、山口組から絶縁の処分を受けた。神戸山口組ではナンバー2の若頭ポストに就任した。山口組でも執行部メンバーである若頭補佐を務めていたことがある。
第157条
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
前2項の罪の未遂は、罰する。
この乗用車は現在も組長送迎車として使われ、同容疑で侠友会相談役の鶴谷佳一容疑者も14日に逮捕されている。
この罪状で起訴しても公判維持が難しいことから、勾留できる22日間で釈放される見通し。この容疑での逮捕は警察の別件逮捕の常套手段となっている。