2016/2/1
抗争相手の住吉会系住吉一家三角八代目幹部、鈴木敦嗣氏を射殺したとして組織犯罪処罰法違反(組織的殺人)などの罪に問われた指定暴力団六代目山口組二代目小西一家総長、落合益幸被告の控訴審判決で、東京高裁は1日、無期懲役と罰金3千万円を言い渡した一審さいたま地裁判決を支持、被告の控訴を棄却した。
事件の背景
2008年3月31日
埼玉県八潮市のファミリーレストラン、デニーズ八潮店の駐車場で、六代目山口組系二代目小西一家内二代目堀政連合傘下組織の相談役 鈴木寛茂氏が、住吉会系住吉一家伊勢野会の幹部2人と、政治結社会長ら幹部4人の計6人らに刺殺される。
4月1日
伊勢野会本部に停めてあった車4台に銃弾が撃ち込まれ、その後、住吉会系住吉一家三角八代目の事務所で、同組幹部 鈴木敦嗣氏が銃撃され死亡する。
山口組関東ブロックの責任者らと住吉会の幹部らで、話し合いの場が持たれ、翌日の夕方には仲裁を交えて話し合いの場が持たれ、和解が成立。
この事件では、二代目小西一家から40人以上の逮捕者を出し、上部団体の落合勇治総長までが逮捕された。
枝組織の事件から、直系組長まで当局の手が伸びるのは稀で、落合総長の弁護士は無罪を主張している。