元プロ野球選手(西武→巨人→オリックス)の清原和博が、自宅マンションで覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで、警視庁に2日現行犯逮捕された。
清原容疑者は暴力団関係者との関わりがあると見られ、その暴力団関係者から覚醒剤を定期的に入手していたと見られている。入手先に関しては黙秘している。
テレビ朝日の番組「報道ステーション」では、元暴力団担当刑事から、極心連合会相談役の元プロボクサー、渡辺二郎氏が清原容疑者を暴力団関係者に紹介したという証言もある。
清原容疑者はプロ野球現役時代から覚醒剤を使用していたと見られ、旧友であり、PL学園時代のKKコンビで知られる桑田真澄氏は、清原容疑者に対して再三暴力団関係者から距離を置くようにと忠告していたが、かつての同僚の言葉は全く届かず、今回の逮捕に至った。
清原の今後
東京地裁は4日、13日までの勾留を認める決定をしたが、13日が来ても再拘留される事は確実で、最初の10日間で所持容疑の起訴に至るとみる。起訴後は2カ月間の勾留が可能で、1カ月単位で延長可能。初公判は起訴後、1カ月から1カ月半で開かれるのが平均的。
その間、使用容疑で再逮捕され、併合して審理が行われるとみられている。
通常、一般的な覚醒剤事犯であれば、起訴後、保釈金150万円程度で判決までの間保釈される場合がほとんどだが、2009年に同容疑で起訴された、のりPこと酒井法子は500万円だった。
しかし、保釈される条件として、罪を認めている事、逃亡の恐れがない事、証拠隠滅の恐れが無い事が条件とされているが、入手先について黙秘しているため保釈申請が通らない事も想定されている。
入手先を黙秘する理由
一般的に、覚醒剤事犯で逮捕された者は入手先を「外国人の売人から買った」という不文律がある。
東京にはイラン人など薬物を密売している外国人が多くおり、それらからの購入と言えば警察も捜査ができない状況にあるが、清原容疑者は、「今は言いたくない」などと供述しており、不可解な言動と言える。
黙秘している理由として、
・暴力団組織の人間に迷惑がかかる。報復を恐れている。
・ある程度の組織まで警察が把握、清原容疑者に供述を迫っている。
・暴力団組織に対し、自分は口を割らなかったという姿を見せたい。
という事が想像できるが、覚醒剤を使用している状況から、常識では考えられない行動と言動をするもので、一概には言えないだろう。
覚醒剤を使うとどうなるのか
この様なポスターやテレビCMでは、覚醒剤を一度でもすると、幻覚・幻聴をきたし、廃人になるといわれているが、実際には少数回ではそこまではいかない。
しかし、継続的に使用することで、虚無感から再度入手しようとする傾向にあることから、最初の一度をしないという事が重要と言われている。
覚醒剤を使用すると、非常に肌の神経が敏感になることから、セックスドラッグとして利用する事例が多く見られ、一度それを味わってしまうと普通のセックスでは物足りなくなると言われ、それが継続的に利用するきっかけとなる場合が多く、清原容疑者もマンションに女性を招いていた事から、その目的で利用していた可能性は否定出来ない。
覚醒剤を使用すると、睡眠欲が全くなくなり、数日間眠らなくても全く問題なく、長距離運転手が使用するケースが多々あるのはこのためである。
使用している人の外見上の症例として、瞳孔が開き気味になる、多汗になる、汗の匂いが非常に臭い、懐疑心を持つようになるという事例が多く、覚せい剤使用者が他の覚せい剤使用者を見るとすぐに分かると言われており、それを隠すためにサングラスを使用するケースが多い。
覚せい剤の使用方法
覚せい剤使用方法は大きく分けて2つである。
「あぶり」といわれる手法で、ストローを咥え、アルミホイルなどの上に覚せい剤を乗せ、火で炙り、吸引するという方法だが、覚せい剤使用初期の段階ではこうした手法をとることが非常に多い。
プラスティックの溶けたような匂いがし、非常に悪臭を放つ。
ポンプ(注射器)を使用する者は、覚せい剤使用の頻度が高まってきていると言える。
あぶりでは、量がかなり必要になってくるが、ポンプを利用する事で、少量で非常に強い効果を得ることができる。つまり、使用傾向が高まっている者がポンプを使用する事が多い。
しかし、この方法は直接血管から体内に取り入れる為、危険かつオーバードーズしやすいと言われるが、この手法を取らざるをえない状態になっているという事は、常習的に使用していると判断され、警察や裁判所からの心象は非常に悪くなる。
清原容疑者は、家宅捜索時にポンプを持っており、使用頻度が多いと予想されている。
裁判後の生活
清原容疑者は初犯であり、所持も少量のため、執行猶予付き判決が言い渡される可能性が高く、懲役1年6月 執行猶予3〜4年というのが大まかな予想だ。
この執行猶予というのは、猶予されている期間に他の刑事事件を起こさずにすめば、その刑の言渡し自体がなかったことになる制度だが、例えば清原容疑者が、他の客に怒って店の灰皿を割ったと自身のブログに記しているが、これ自体が器物損壊罪に当たるため、執行猶予が停止される事例である。
交通違反でも赤キップ以上の事犯に対して執行猶予の停止処分を受ける場合があり、執行猶予中は車の運転は極力、むしろしない方が無難である。
執行猶予が無事終わったとしても、警察のデータには前科として記録されているため、職務質問をされた時には、薬物検査(尿採取)をされる傾向にあり、非常に生活しづらい状況になることは否定出来ない。