2017/6/12
大阪府警鶴見署は12日、運転免許証の更新時に実際には住んでいない虚偽の住所を申告したとして、指定暴力団神戸山口組系太田興業幹部で紅野組組長の紅野直人容疑者を免状不実記載容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、昨年9月、同府門真市の門真運転免許試験場で免許証を更新する際、住所を実際に居住する大阪市中央区内ではなく、同市鶴見区内と偽って申告した免状不実記載容疑。
紅野容疑者が居住事実の無い住所を免許更新時に申請したとしているが、これと同様のケースで言えば、単身赴任をしている人は全て同罪に問われることになる。
・新住所の健康保険証
・新住所に届いた本人宛ての消印付郵便物
・新住所が確認できる公共料金の領収証
・新住所の外国人登録証明書等
上記の書類があれば更新時に記載事項変更届と同時に行うことができ、住民票を移動する必要はない。