2016/9/29
福岡県暴力追放運動推進センターが周辺住民に代わり、指定暴力団六代目山口組系一道会が使用している福岡市中央区の組事務所の使用差し止めを求めた仮処分申請で、福岡地裁が使用禁止を認める決定をした。
抗争状態にある指定暴力団神戸山口組傘下山健組組幹部 小島慎也(小島会会長)ら3人が共謀し、火炎瓶2本を投げ込んだとして火炎瓶処罰法違反などの罪で起訴され、いずれも実刑判決を受けている。
事件後、県警と周辺住民が事務所撤去を求める大会や暴追パレードを展開し、住民18人から委託を受けた県暴追センターが8月10日、使用差し止めを求める仮処分を福岡地裁に申し立てていた。
2013年施行の改正暴力団対策法で導入された「代理訴訟制度」で、仮処分の申し立てが認められたのは全国で初めて。